十和田市に新しい郷土伝統の創造を!! 「とわだ夏おどり」 とわだ夏おどり実行委員会
  

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 ★ とわだ夏おどり実行委員会会則
第1条 (名称及び事務所)
この会は「とわだ夏おどり実行委員会」と称し、事務所は会長の指定した場所に置く
第2条 (目 的)
この会は、日本古来の文化であり夏の風物詩であった盆踊りを復活すると共に、人々のつながりと、
まちの活性化に寄与することを目的とする。
第3条
第4条 (役 員)
この会に次の役員を置く
1. 顧    問 必要において置く
2. 実行委員長 1名
3. 副実行委員長 2名
4. 事務局長 1名
5. 事務局次長 1名
6. 会    計 1名
7. 委    員 若干名
8. 監    事 2名
第5条 (役員の職務)
実行委員長は会を代表し、副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは会長を代行する。事務局長
は会の日常の運営を行う。事務局次長は事務局長を補佐し事務局長に事故あるときは事務局長を
代行する。会計は会の会計を行う。委員は実行委員会の運営に関する主要事項を審議する。監事は
実行委員会の会計を監査する。
第6条 (役員の任期)
役員の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。
 2. 補欠で就任した役員の任期は、先任者の残留期間とする。
第7条 (役員会)
役員会は、必要に応じて会長が召集し、次の事項を審議する。
 1. 実行委員会の運営に関すること
 2. その他実行委員長が必要と認めた事項
第8条 (総会)
1. 総会は最高の決議機関で会計年度3ヶ月以内に行う
2. 総会は会員の出席によって成立する
3. 総会に議長は実行委員長が務める
4. 総会は次の事項を決める
@ 事業計画
A 予算、決算及び事業報告
B 規約の改廃
C 役員の選出
D その他目的を達成するために必要な事項
5. 総会の議事は出席者の過半数以上の賛成を以って決め、可否同数の場合は議長がこれを決める
第9条 (会計年度)
この会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる
付則 この規定は平成22年5月17日より施行する